出産直後の手続きをまとめました!
出生届(出生から14日以内)
提出先
以下のいずれかへ生まれた日を含めて14日以内に提出しましょう。
・お住いの市区町村
・本籍地の市区町村
・里帰り先の市区町村
手続きができる人
法務省のHPでは「子の父母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等」と記載されております。
市区町村によって異なる場合があるので念のため確認してから提出しましょう。
持ち物
基本的には以下のものが必要です。こちらも市区町村によって異なる場合があるので確認しましょう。
・届書(病院や産院でもらえることが多い)
・母子健康手帳と母子健康手帳別冊
・届出人の印鑑
・身分証明書
児童手当金(生まれた日の翌日から15日以内)
提出先
お住いの市区町村へ生まれた日の翌日から15日以内に提出しましょう。
※里帰り先の市区町村では手続きができません
オンライン申請や郵送申請が可能な市区町村もあるので確認してみましょう。
手続きできる人
児童手当金を受け取る人
持ち物
基本的には以下のものが必要です。こちらも市区町村によって異なる場合があるので確認しましょう。
・認定請求書
・申請者名義振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・本人確認書類のコピー
・請求者と配偶者の個人番号確認書類のコピー
健康保険加入
両親どちらかの扶養となり健康保険への加入ができます。
出生後速やかに手続きしましょう。
提出先
・社会保険 ⇒ 勤務先
・国民健康保険 ⇒ 各自治体
出産育児一時金
健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。
直接支払制度を導入していない病院や産院の場合は手続きが必要なので申請方法を確認しましょう。
受取代理制度
病院や産院が直接支払制度を導入していない場合に健康組合に申請することで直接支払制度と同様に組合からに病院や産院に直接支払われます。
産後申請
自分で出産費用を全て支払ったあとに健康保険組合に申請することで、支給をうけることができます。
申請期限は出産の翌日から2年以内です。
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